遺伝子組換え(GM)食品の新たな表示制度が7月1日から施行される。衛生福利部食品薬物管理署は1日、遺伝子組み換え食品に関する新たな制度が、7月1日から段階的に施行されることを明らかにした。
食品薬物管理署が1日午前に行った説明によると、今回の新制度施行により、適用範囲が拡大され、遺伝子組み換え食品と添加物、そしてバラ売りの食品も対象となるという。
食品薬物管理署によると、新制度では、遺伝子組み換えでない食品の原料に、意図せずに遺伝子組み換え原料が混入した場合においても、仮にこの割合が3%をこえた場合には「遺伝子組み換え」と表記しなければならず、現行の5%以上という規定よりもさらに厳しくなったという。
食品薬物管理署は施行時期について、包装された食品及び食品添加物については今年の12月31日の製造分から施行、バラ売りの食品については品目別に、7月1日から3段階的に渡って施行すると説明している。
なお、施行後、新制度に則った正しい表示がされていない場合、業者は台湾元3万元から300万元の罰金、また虚偽の表示をした場合には、業者は台湾元4万元から400万元の罰金に処されるとして、業者に対し、表示に対し細心の注意を払うよう呼びかけている。