行政院が、土地と建物をまとめて課税する所得税法の改正案を承認した。
行政院が21日の閣議で「所得税法」及び「特殊貨物及び労務税条例」の一部の条文の改正案を承認、これは不動産を売買した際、これまで別々だった土地と建物の価値について、一括して課税する新たな税制の基礎となるもの。
毛治国・行政院長は閣議で、この法改正は社会資源の分配を合理化し、金融を安定させる効果があるとして、台湾の税制における新たなマイルストーンだと評価した。毛・行政院長はまた、新たな税制は投機目的の不動産売買を抑制し、居住目的の人たちを守るものだと指摘した。
行政院の孫立群・スポークスマンは、毛・行政院長の話として、「土地と建物に対して別々に課税している現行の税制の問題点を解決し、投機目的の不動産売買を抑制するため、財政部では、土地と建物の価値に対し一括して課税する制度をまとめた。新たな制度では、一定の条件を満たし、不動産売買の利益が台湾元400万元以下ならば免税となる。それによって居住目的の不動産を売却する人たちの権益を保障する。住むための住宅を保有する人たちに対する影響を最小に抑える」と述べた。
毛・行政院長は、居住に関する社会的正義を実現するため、新税制で増える税収については、住宅政策や社会福利のために使い、貧富の格差を改善したいと述べた。この新税制は来年1月1日のスタートが予定されている。
土地建物を購入して1年以内に売却して得た利益に対する税率は45%、2年以内ならば35%。連続して6年間居住後売却して得た利益400万元以下の部分は免税、それを超える部分について10%が課税される。
財政部の張盛和・部長は、21日もしくは22日には改正案を立法院に送るとし、立法院の今会期中の可決に期待した。