日本食品に産地証明の添付を求め、特定地区の高リスク商品に対しては放射線検査証明の添付を求める新たな輸入規制が15日からスタートしている。17日現在、放射線検査証明が必要とされる特定地区からの通関申告はゼロ。
衛生福利部食品薬物管理署の統計では、新しい規制が開始された15日から17日の午前1時までに通関申告した日本食品は30件、総重量2098.36キロ。このうち29件は順調に通関、1件の冷凍魚15.5キロのみ、産地証明の書類不備で足止めを食ったという。
放射線検査証明は産地証明と比べて取得が難しいためか、17日現在、放射線検査証明が必要な特定地区の食品は通関申告がない状態となっている。
食品薬物管理署が認める産地証明は、日本政府、または政府の認可、委任、指定を受けた機関が発行した、中央または地方の産地証明、検疫証明、自由販売証明、衛生証明。いずれも都道府県が明記されていることが必要。
放射線検査証明は、日本政府または国際的に認可された機関が発行し、検査方法、検出結果が明記されていることが必要。
食品薬物管理署は5月15日から、日本の福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の五つの県以外で生産された食品には産地証明の添付、東京都、静岡県など、特定地区の水産物、茶葉、ベビーフードなど3品目、800項目を越す「高リスク商品」に対しては、放射能検査証明の添付を求めている。