日本から輸入される食品にはすべて産地証明を求める輸入規制の強化措置が15日に始まった。中華民国政府は、日本の福島第一原子力発電所の事故を受けて、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された食品の輸入を停止している。しかし、先ごろ、これらの5県で製造された食品が、中国語のラベルにおける産地を偽装する形で台湾に輸入されていたことが発覚した。このため、衛生福利部は15日から、この5県以外の自治体の食品について、産地証明の添付を義務付ける他、一部地域で生産された特定の食品については放射性物質の検査証明を添付することを義務付けた。
衛生福利部食品薬物管理署は、日本政府もしくは政府が認可した機構による産地証明、衛生検査証明で都道府県まで書かれていればよいと説明している。衛生福利部の蒋丙煌・部長は、日本の食品の輸入を禁ずるのではなく、産地証明を求めているだけだとし、日本食品の一部は輸入が減る可能性を指摘しながらも、国民の生活に影響は出ないとの見方を示すと共に日本側とは対話を継続すると述べた。
また、現在市場で流通している日本産の食品について蒋・衛生福利部長は、放射性物質の検査ではいずれも安全ながら、偽装事件があったので注意するとしている。