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行政院、不動産取引の新税制案を決定

  • 13 May, 2015
  • Editor

行政院が、土地と建物の価値を統合して課税する新たな不動産取引課税制度を決定した。この新たな課税制度については、行政院の杜紫軍・政務委員が審査作業をまとめており、13日には行政院の案を決定した。

住宅を購入してそこに住む人の権益を保障するため、台湾の人で6年間連続で居住し、売却した利益が台湾元400万元以下の場合は免税とする。これを超えた部分については10%の税金を課す。財政部が提出していた従来の案では、売却金額が4000万元以下の場合は免税としていたが、これを利益がいくらあったかを基準にするよう改めた。

また、短期的な不動産価格のつり上げを防ぐため、新たな案では、購入1年以内に売却する場合の税率は利益の45%、2年以内の場合も35%と高く設定する。外国資本による取引も同様の基準を採用する。

買い替えるケースに伴う税金の還付は、財政部の案をそのまま残し、大型の住宅への買い替え(新たな住宅の購入金額が売却した金額より高い場合)では全額を還付、小型の住宅への買い替えではその比率に合わせて還付する。

杜・政務委員は、新たな制度での課税の考え方は、「短期での取引には重く、中期では合理的に、長期では優遇」と説明、台湾の住宅所有者の7割以上とされる、居住用住宅のオーナーの権益を守るとしている。

新たな制度は来年元日に施行される予定。財政部ではこの制度によって、1年目に増える税収は約40億元(日本円154億円あまり)で、その後年々増えて100億元(日本円約387億円)まで増えると見込んでいる。これらの税収は内政部の若者向け住宅の建設、高齢者の長期ケアなどに当てられる。

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