行政院は23日、閣議で「労働基準法改正案」を承認した。この改正案では、法定労働時間をこれまでの2週間で84時間から1週間40時間に短縮する一方、残業時間の上限は毎月54時間に増やす。そして労働者の全面的な週休二日制を正式に定める。
毛治国・行政院長は閣議で、労働時間の短縮は行政院の重大政策で、週休二日制の推進は政府の努力目標だとして、企業の経営と労働者の健康のいずれにも配慮できるよう希望した。
行政院の孫立群・スポークスマンは、毛・行政院長のことばとして「今回の法改正で、法定労働時間は1週間40時間となる。政策を推進する上では労使双方、企業経営のニーズと労働者の健康福祉を考慮し、柔軟な対応措置を準備しなければならない。より合理的で、世界の流れに則した労働体系が築けるよう希望する」と述べた。
なお、産業界の団体は先日、毛・行政院長に対し、急な発注などに対応するため、残業時間には柔軟性を残し、上限は毎月60時間までとするよう要請していたが、行政院は従来の計画通り、上限を54時間とした。
この他、この改正案では出勤記録を5年間保存すること、労働時間が減ることを理由に賃金を減らすことは認めないこと、交代制で勤務する場合は必ず連続11時間の休憩時間をはさむこと、平日の残業については6ヶ月以内に代休を消化し、消化できなかった場合には残業代を支払うことなどを定めている。