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証明書提示で偽装否認可(日本食品産地偽装問題)

  • 26 March, 2015
  • Editor
証明書提示で偽装否認可(日本食品産地偽装問題)
各地で確認続く

中華民国政府は東日本大震災発生後、放射能に汚染される恐れがあるとして、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された食品の輸入を禁止している。

しかし、台湾の一部輸入業者が、この5県で製造された食品について、産地に関する中国語のラベルに、実際の製造地と異なる都道府県名を記載していたことが発覚した。食品薬物管理署は26日、こうした食品286項目を28日零時までに売り場から撤去するよう命じている。

食品薬物管理署北部エリア管理センターの王徳原・副主任は、衛生担当部署は引き続き、台湾各地の輸入商社について調査を行っており、26日午後の時点で、13社が産地偽装を行った疑いがあるとしている。

一部の業者は、食品薬物管理署が日本の製造メーカーが商品に記載した製造所固有記号をもとに業者を違法と決めつけることは拙速だとして抗議している。

王・副主任はこれについて「国民の食品安全のため、最も厳しい基準で対処しなければならない。業者に疑問があった場合、製造メーカーから産地証明を提出してもらえばいい。正式な産地証明を手にしたのち、外交ルートを通じて日本側に確認してもらい、誤りがないことが確認できれば業者の問題ではなくなる」と述べた。

食品薬物管理署はまた、業者がこれら日本の五つの県で生産された食品を輸入した場合、食品安全衛生管理法違反となり、台湾元3万元から300万元の罰金が科されると重ねて強調した。

なお、行政院原子力委員会は、回収商品について放射能物質検査を行っているが、既に検査を行った333件の商品はいずれも基準値以内だったという。

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