行政院が3日の閣議で、「台湾海峡両岸協定締結及び監督条例草案」を承認した。この草案では、国会における4段階の意思疎通メカニズム及び国家安全会議などでの2段階の審査メカニズムが法律に組み込まれた。この4段階とは、話し合いの対象となる議題が形づくられる段階、話し合いの対象となる議題について意見交換する段階、協定締結に向けて話し合う段階、そして協定締結後の段階の4段階。
草案の内容によると、議題についての話し合いに大きな進展がある場合、その内容を国家安全審査メカニズムに報告しなければならず、そして、その報告を受けて、行政院はまず、政務委員を派遣し議題の内容に合わせ、国家安全局、国防部、行政院大陸委員会などの関連機関の責任者を集め、審査会議を開く。その後、国家安全会議は、審査会議の結果についてで再度審査を行うという。
協定の審査について、草案では「台湾海峡両岸人民関係条例」第5条と、中華民国憲法第329号の釈字の解釈に基づいて、協定の内容が法律の修正にかかわる場合、立法院に送られ、審議を受けなければならない。法律の改正にかかわらないものなら、立法院に送られると規定している。
また、もし立法委員が、協定の内容が法律に違反、法律を変更、あるいは法律に抵触することがあると考える場合、「立法院職権行使法」の規定に基づいて、その協定に対する審議を要求することができ、15名以上の立法委員の署名が集まれば、それを審議することができる。協定は行政院の閣議から立法院の委員会に送られ、審査を受けるが、審査は3ヶ月以内に終えなければならない。期限切れになっても終わらない場合、審査済みと見なされる。
草案ではまた、協定が立法院を通過しない場合、または審査を受けても、そのままファイリングできない場合、協定の担当機関は、交渉の相手方に通知しなければならない。そして、その必要性を見て、相手と話し合いを再開するかどうかを検討することが明記されている。協定の締結をめぐって話し合いが再開されても、すべての手続きは、この条例に明記されている規定に則って行わなければならないという。