所得税法部分条文修正草案が6日、立法院(国会)を通過した。夫婦の賃金以外の所得は、最も有利な計算方法で課税されることになり、今年5月に始まる昨年の所得税の申告に適用される。台湾の現行の所得税法第15条の規定によると、総合所得税の申告は世帯を単位にする。夫婦の所得を合わせて世帯単位で申告することが義務付けられている。所得が多ければ多いほど、適用される税率が高くなる。結婚後、租税の負担が重くなることから、納税者の間ではこの税制のことが「婚姻処罰税」と呼ばれている。
憲法、法律、命令の解釈や正副総統への弾劾案の審理などを司る、司法院大法官は、結婚後の税負担が結婚前より増えたことは、憲法における平等の原則に違反したとして、2012年に所得税法第15条の規定が2年以内に効力を失うと明らかにしたため、この規定は2014年に効力を失った。
法改正に参与した、与党・国民党の盧秀燕・立法委員は、「およそ65万組の夫婦が今回の法改正の恩恵を受けられると見られている。一組は税金を台湾元2万3000元節約できる。悪名高い『結婚処罰税』をなくすことができるほか、昨年の所得税を申告する際に適用されるため、国民にとって最適のニューイヤープレゼントとなるだろう。」と述べた。今回の税制改革により、国庫は年間税収が台湾元150億元減少すると見積もられているが、「婚姻処罰税」の廃止は、市場の資金の増加、小売業などへの消費の増加、株式市場への投資の増加にプラスになると予測されている。
今年5月、夫婦が昨年の所得を申告する際、賃金、および賃金以外の所得をすべて別々に申告する案、またはすべての所得を一緒に申告する案、或いは賃金だけを別々に申告し、残りの所得は依然として一緒に申告する案の三つの案から一つ選んで所得税を申告することが可能になる。