法改正で、経済的な弱者の納税遅延が認められた。現在の規定によれば、納税義務者は自然災害や重大な財産の損失に遭い、法律の定める期間内に税金を納められない場合、支払いの延期や分割払いが認められる。期限は3年を超えることはできない。
立法院本会議は30日、「租税徴収法部分条文改正案」を可決、「経済的な弱者」も納税の延期や分割払いを認める対象に加えることにした。実施方式及び「経済的弱者」の認定方法は財政部が定める。
与党・国民党の林徳福・立法委員は、「社会にはまだ多くの弱者がいる。自分の生活さえ厳しい人たちに税金を支払えといっても無理で、政府は何らかの融通をきかせるべきだ。今回の法改正は公平と正義の原則にかなうと思う」と話した。
一方、「刑事訴訟法部分条文改正案」も可決された。これは、被告が精神障害もしくは心の病で完全な陳述ができない場合、いつでも弁護人を選べるようにするもの。
現行の規定では、被告あるいは容疑者が知能障害などで完全な陳述ができない場合、まず法定代理人、配偶者、直系親族などへの通知を経て、弁護人を選ぶことができる。しかし、この案を提出した野党・民進党の陳節如・立法委員は、自閉症や精神障害のある人にも同様の問題があるとして、知能障害だけでなく、精神障害や心の病気の人もその対象に加えるよう主張していた。