技術および職業教育法が28年の時間を経て成立した。技術と職業教育の人材育成制度を築き、正確な職業観念を植え付けるため、また、技術職業教育が実際に役立つ特色を実現するため、立法院本会議は30日、技術および職業教育法を可決した。
内容は5つの章、29の条文で、技術職業教育の計画と管理、技術職業教育の実施と教員らについて明確に定めている。これにより、行政院は教育部、労働部、経済部など関連部会の首長と技術職業教育審議会を開き、技術職業教育政策の綱領を定めることになる。また、2年ごとに全般的な見直しを行い、その内容を明らかにする。行政院直轄市と県・市の主管機関は3年ごとに中央政府に技術職業教育レポートを提出し、中央の主管機関が技術職業教育の発展報告をまとめる根拠とする。
この法律では、高校以下の学校でも、学生たちが将来の職業を意識するためのカリキュラムを設けることを義務づけている。小中学校では職業への理解、中高生は企業参観も行われる。
一方、教員に関する規定では、新たに雇用する人は担当する教科に関連する領域での1年以上の実務経験があること、6年ごとに関連の企業で半年以上の研修もしくは研究を行うことなどが決められている。