「電子支払い代行機構管理条例草案」のうち、利用者のプール資金の上限が台湾元5万元に引き上げられる見通し。行政院が立法院に審議を求めている、「電子支払い代行機構管理条例草案」のうち、もっとも注目されるのは、金融機関ではない業者に、第三者支払い代行にかかる資金のチャージサービスを開放すること。これを行う業者は、「電子マネー発行管理条例」に従い、電子マネー会社を立ち上げる必要がある。行政院の提出した草案では、資本金は台湾元3億元以上とされている。
しかし、立法院財政委員会は29日、これを審査した際、業者を二種類に分類すると決定。その業者が代金の受け取りや支払いを代行するだけならば、最低資本金額は1億元とし、利用者の資金のチャージや送金のサービスまで行う場合は5億元以上とする。
金融監督管理委員会の曾銘宗・主任委員は、与野党の立法委員が資本金額を二種類にし、さらに利用者のチャージ金額の上限、取引金額の上限を、従来計画していた3万元から5万元に引き上げるとしていることに賛成の立場を示した。曾・主任委員は、「全体的な方向には賛成する。我々は一日も早くこれを制定し、国内の電子支払い機構の発展により大きな可能性をもたらしたい。これはまた、台湾での電子商取引のさらなる発展にも寄与する」と話した。
曾・主任委員は、金融監督管理委員会のつかんでいる情報として、この条例に従って生まれる第三者支払い代行業者は10社以下と予想。曾・主任委員はまた、インターネットの環境は常に変化しているので、立法院には2年ごとに関連の規定を見直してもらい、常に修正を加えていくと話した。