株式の売買による所得に課される税金、「証券取引所得税」で、大口投資家を対象にした規定は3年後に実施されることになった。立法院本会議は26日、「所得税法部分条文改正案」を可決。これにより、来年元日に予定されていた大口投資家に関する規定の実施は3年間遅らせ、2018年に施行することになった。
年間の株式売却金額が台湾元10億元(日本円約37億円)を超える大口投資家を対象に、2018年から正式に証券取引所得税を課す。大口投資家は、売買による実際の所得額を申告してそれへの課税を受けるか、売却金額で10億元を超えた部分に、一定の税率で課される税金を支払うかを選択できる。10億元を超えた部分を所得とみなして課税する方式を選択した場合、税率は0.1%で、10億元までの部分には課税しない。
大口投資家への課税をめぐっては、株式市場へのマイナスの影響を不安視する声が強く、今回、実施が3年間遅らせることになった。