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中華民国台湾、帰化関連規定を緩和へ

  • 17 December, 2014
  • Editor

外国人、または無国籍の人が中華民国に帰化する際の条件が緩和される見通し。「国籍法部分条文修正草案」が17日、中華民国台湾の国会に当たる、立法院内政部委員会の一時審査を通過した。

現行の「国籍法」第三条の規定によると、外国人、または無国籍の人が中華民国への帰化を申請する際の条件には、「品行方正で、犯罪の記録はない」という規定がある。この規定に対して、一部では内容があまりにも抽象的である一方、行政機関に過大な権限を与えており、当事者の権益を損なう恐れがあるとして、改善を求める声が上がっている。

それを受けて、立法院内政部委員会は17日、特に「国籍法部分条文修正草案」を審査した。席上、複数の野党の立法委員は、「品行方正」などの字の削除を主張していたが、内政部は、一部の当事者がわいせつ行為などの軽微な違法行為があったが、懲役に科されていない。しかし、その行いが一般大衆には受け入れられないとして、「品行方正」などの文字の削除に反対を示した。

与野党が2時間、折衝を行った結果、「犯罪の記録はない」という条文を「警察機関に刑事記録を残した刑事案件はない」へと範囲を拡大したほか、三年以内に同じような犯行がない場合、中華民国への帰化を申請することができると、関連の規定を緩めることを決定した。

一方、草案の中には、品行方正でないことの具体例も明記された。例えば、社会秩序維持法第二章における、社会の善良な気風などを破壊する行為に関する規定を違反したこと、婚姻関係、または家庭生活への破壊、侵害のため、検察官に公訴されたことなどがその例だが、裁判所から無罪判決が言い渡されたもの、或いは裁判所に受理されないものが除外される。

なお、現在の規定によれば、中華民国に帰化しようとする人は、それまでの国籍喪失証明を先に取得する必要がある。しかし、多くの国では、その国の国籍を放棄する前、まず他国の国籍を取得する必要がある。そのため、与野党は、「国籍法」第9条の規定の修正を認可、中華民国に帰化した人は、一年以内に前の国の国籍喪失証明を提出すればいいということを認めた。もし、当事者が、国籍喪失証明を提示できない責任は自分にないことを証明できる書類を提出することができれば、国籍喪失証明を提出しなくてもいいという。

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