労働部が14日に発表したところによると、将来、黄砂による大気汚染が深刻になった場合、地方自治体の首長は、その権限により休暇を宣言することができる。労働者は、台風、地震などの休暇のモデルに基づいて休むことが可能に。
将来、労働者の居住地、就労先、または通勤の際に通過した県と市で、大気汚染休暇が実施された場合、労働者は出勤しなくてもいい。雇用主はそれを欠勤、遅刻とみなしていけず、労働者に対して有給休暇などで補うよう要求することができず、振り替え出勤を要求、皆勤賞金を引くこともできない。雇用主が「大気汚染休暇」の期間中に、労働者の出勤を要求した場合、賃金を多めに支払う必要があるという。