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「障害者権利条約施行法」12/3施行

  • 27 November, 2014
  • Editor
「障害者権利条約施行法」12/3施行
就業平等を訴える障害者たち

国連が2006年に採択した障害者権利条約を、台湾で執行するための法律が123日に施行される。

 

国連が20061213日に採択した、「障害者権利条約」は、心身障害者が十分に、かつ平等に、人権及び基本的自由を得なければならないことを強調することとともに、障害者を尊重することが目的となっている。

 

台湾には現在112万人を超える障害者がいる。立法院では今年81日、この障害者権利条約を台湾で施行するための法律「障害者権利条約施行法」を可決した。そして、820日、馬英九・総統が、123日にこれを施行すると公布した。法律的な手続きのため27日、閣議で関連の法案を承認、立法院での議決を求めることになった。

 

行政院は障害者権利条約施行法の6条に基づき、「障害者権益推進チーム」を設ける。衛生福利部の曽中明・次長は、江・行政院長の言葉として、「障害者権益推進チームにとって最も重要なのは推進計画の策定だ。そして同時にこのチームは、推進計画の実施を監督する。スケジュールは施行法の規定に則したもので、2014年から2019年までの間、関連部会と地方政府がこの規定、スケジュール通りに、関連の法令を検討する」と説明した。

 

なお、現在、各政府機関、公立の学校及び公営事業などで、職員が34人以上の規模の組織については、就業能力のある障害者の人数が、職員全体人数の3%を下回ってはならないと定められている。江宜樺・行政院長は、衛生福利部、労働部及び行政院人事行政総処に対して、この人数の下限が実務上で影響を及ぼすか、しっかりと分析を行うよう指示した。江・行政院長はまた、世界の先進国の方法を参考にするほか、国内の関連団体、専門家から意見を聞くことによって、真の障害者サポートが行えるようになる、と指摘した。

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