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法改正で妊婦検診の有給休暇が5日に

  • 21 November, 2014
  • Editor
法改正で妊婦検診の有給休暇が5日に
性別工作平等法が改正に

性別工作平等法が改正され、妊婦の定期健診のための5日間の有給休暇などが認められることに。立法院本会議は21日、性別工作平等法改正案を可決した。これにより、妊婦の定期健診のための5日間の有給休暇が認められた。また、出産に付き添うための男性の有給休暇も3日から5日間に拡大された。

労働部の試算によると、毎年約17万4000人の男性がこの恩恵を受け、雇用側は1年に台湾元4億7000万元の支出が増えることになる。また、女性は約14万人が恩恵を受け、雇用側の負担は7億9000万元増える。

与党・国民党の王育敏・立法委員は、「付き添いのための有給休暇は3日だったものを5日に増やした。週末と合わせれば最高で9日間となる。子供が生まれたばかりの家庭にとって非常に重要な9日間だ」と話した。

この法改正ではまた、育児休暇はこれまで勤務して満1年にならないと申請できなかったが、勤務6ヶ月でもできるように改めた。

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