行政院が飼料管理法改正案を承認、源流管理を強化し、トレーサビリティの仕組みを構築する。
行政院は16日の閣議で、行政院農業委員会が提出した「飼料管理法部分条文修正草案」を承認した。それによると、飼料や飼料添加物は全て、ポジティブリスト制とよばれる、「認めるもの」のみをリスト化する制度を採用する。また、検査登記証を受け、農業委員会が公告した業者のみが飼料を製造できるようにする。
草案ではまた、農業委員会の検査に合格しない飼料あるいは飼料添加物は通関も認めないこととした。さらに、一定の規模に達し、製造、輸入あるいは飼料、飼料添加物の販売を行う企業は、トレーサビリティシステムを構築することを義務付けている。
農業委員会の王政騰・副主任委員は、「リストにある成分のみ、輸入や製造ができる。ポジティブリストがあるからには、それにともなう措置として、輸入の際の申請、製造時の登録、そして検査が必要だ。原料から生産、販売までの一貫した管理を強化し、トレーサビリティシステムを構築しなければならない」と述べた。
王・副主任委員によると、トレーサビリティシステムは全ての飼料メーカーが対象だが、規模が小さい企業に対しては、行政管理で生産販売過程を記録するよう要求することで、政府が今後推進する『食品安心トレーサビリティクラウド運用計画』までの、切れ目をなくすという。
草案ではまた、遺伝子組み換え飼料あるいは飼料添加物についても、農業委員会の検査での合格と許可がない場合、製造、輸入、輸出は認めない。そして水際検査での違反への罰則が新たに加えられた他、違法行為を行政罰に改めた。有害物質が基準値を超えた場合、間接的に人体の健康に危害を与えた場合、製造あるいは輸入の登録がされていなかった場合、内容の入れ替えや混入を行った場合には、台湾元6万元から60万元以下の罰金が科される。また、製品の没収、廃棄、あるいは業者に回収を強制することも可能である他、営業許可の取り消しもできるようになる。