投票年齢を18歳以上に改めることについて、立法委員が憲法解釈を求めている。公民団体はこのほど、投票年齢を現在の20歳以上から18歳以上に改めるよう提案、多くの立法委員がこれに賛同している。与党・国民党の丁守中・立法委員は3日、立法院での質疑で政府の考えを質問した。
行政院の江宜樺・院長は、政府はオープンな態度で、特定の立場は無いとする一方、政府による法改正では不可能で、憲法改正が必要との見方を示した。これに対し、丁・立法委員は、大法官の意見などを根拠に、憲法は公民権は20歳以上と規定しているが投票年齢を18歳以上とした選挙権を否定してはいないと主張、すでに憲法解釈の申請書を提出しており、憲法は満18歳の国民の選挙権を制限していないことを大法官が明確にするよう望むと述べた。
江・行政院長はこれを受けて、「憲法解釈の方法で、憲法改正が必要かどうかを確認し、直接法改正で投票年齢を引き下げるというなら、それは大法官に解釈してもらおう」と述べた。
中華民国憲法の規定では、中華民国の国民で満20歳となった人は選挙(投票)の権利がある。そして、憲法および法律に別途定められているもの以外は、満23歳で選挙に立候補する権利がある。