いわゆる「廃油ラード」問題で広がった食品の安全に対する不安に対応するため、行政院では、食品安全の強化のために、再度食品衛生管理法を改正し、メーカーの刑事罰と罰金の強化を行う。行政院は25日、閣議で、食品衛生管理法の改正案を承認した。
それによると、食品メーカーが、偽ものの混入ならびに虚偽の名義、商標の使用あるいは許可されていない添加物を加えた場合、これまで「5年以下の懲役」だったものを、「7年以下の懲役」に引き上げるほか、懲役とともに科される罰金は「台湾元800万元」から「8000万元以下」に引き上げる。
さらに、問題のある商品により消費者の健康を害した場合、「1年以上7年以下の懲役及び1億元以下の罰金」、消費者を死亡させた場合は、「無期懲役あるいは7年以上の懲役及び2億元以下の罰金」、また、消費者を重体に至らしめた場合については、「3年以上10年以下の懲役及び1億5000万元以下の罰金」となった。
衛生福利部の許銘能・次長は「刑事罰について、偽ものの混入ならびに虚偽の名義、商標の使用などについては、これまで最高で5年以下の懲役だったが、これを7年以下とする。罰金については、偽ものの混入ならびに虚偽の名義、商標の使用から、消費者を死亡、重体にさせたり、健康を害した場合まで、もともとの10倍まで引き上げる」と説明した。
今回の改正では、遡及に関する条項は制定されなかったものの、裁判所に対して、法人に対して罰金を課すことを認めていた食品衛生管理法第49条を削除し、また刑法第2条第3項の適用しないことを定めたため、行政罰は刑事罰によって取り消されることはなくなり、「一つの事件に対して二度と処罰しない」という状況をはさけられるという。
衛生福利部の許・次長は、「今回の改正で、遡及に関する条項は制定されなかったが、現在の複数の罪を合わせて罰する制度と、今回の一部条例の削除により、『廃油ラード』問題をおこしたメーカーが軽い刑で免れることはない」と説明した。