台湾の若者の日本へのワーキングホリデー申請について、年間発給数の上限が5000人に引き上げられる。
中華民国台湾と日本は2009年6月1日から若者のワーキングホリデー制度を実施している。ワーキングホリデー制度とは、相手国で休暇を過ごすと同時に、滞在費用を補うためのアルバイトが認められるというもので、最長1年間の滞在が可能。対象は18歳から30歳までの青年となっている。
現在中華民国台湾はニュージーランド、オーストラリア、日本、カナダ、ドイツ、韓国、イギリス、アイルランド、ベルギー、ハンガリー、スロバキアの11ヶ国と、この協定を結んでいる。このうち、日本は特に人気で、申請者数は、年間2000人の枠を大幅に上回っている。
こうした中、外交部は両国の若い世代の交流をより深め、日本で休暇を楽しみたいという台湾の若者の夢をかなえるために、日本側と交渉し、10月27日以降、双方のワーキングホリデービザの人数枠を、年間5000人まで引き上げることで合意した。日本へのワーキングホリデービザの申請は前期、後期と年に2回行われ、それぞれの枠が2500人ずつになるという。