江宜樺・行政院長が17日午後、記者会見を開き、食品の安全強化のための措置8項目を提示した。
これらの措置は、刑事罰・罰金の強化、告発への賞金増加、中央政府への告発ホットラインの設置、食用油製品の小分け管理・コントロール、廃油の回収管理、3段階の品質管理、食品トレーサビリティー、食品GMP・適正製造規範の認証マークの改革の8つ。
このうち、刑事罰・罰金の強化では、食品メーカーが、偽ものの混入ならびに虚偽の名義、商標の使用をした場合、これまで「5年以下の懲役」だったものを、「7年以下の懲役」に引き上げるほか、懲役とともに科される罰金は「台湾元800万元」から「8000万元以下」に引き上げる。さらに、問題のある商品により消費者を死亡させた場合、現行(無期懲役あるいは7年以上の懲役及び2000万元以下の罰金)から、「無期懲役あるいは7年以上の懲役及び2億元以下の罰金」とする。また、消費者を重体に至らしめた場合についても、現行(3年以上10年以下の懲役及び1500万元以下の罰金)から、「3年以上10年以下の懲役及び1億5000万元以下の罰金」へ引き上げる。
江・行政院長は、最も重い刑事罰を、死刑としなかった理由について、死刑廃止が世界の流れであることから死刑を適用する犯罪をできる限り増やさない立場を説明、「無期懲役は現在においては適当で、死刑については検討したい」と話した。