内政部は、「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法(代替役対象者の服役期間満了後の招集勤務実施弁法)」の改正を公告し、代替役の招集年限、日数、および回数を拡大しました。劉世芳‧内政部長(大臣)は24日、立法院(国会)での取材に応じ、2022年に義務兵役期間が1年に戻されたことに伴い、代替役も民間防衛力に組み入れられた。国防部(国防省)との協議の結果、関連する下位法令を改正したと述べました
義務兵役期間は2022年に一年間に戻され、同時に代替役も民間防衛システムに組み込まれました。これにより、平時の訓練や演習時に実施される「演習訓練招集」と、非常事態や戦時に実施される「勤務招集」に区分されています。
本来、「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法(代替役対象者の服役期間満了後の招集勤務実施弁法)」の規定では、演習訓練招集は退役後8年以内に実施され、年1回まで、1回につき1日以内と定められていました。勤務招集は1回につき30日以内であり、必要に応じて1回の延長が可能で、年間の勤務招集総日数は60日を超えないものとされていました。
内政部は先ごろ、実施弁法の改正を公告しました。演習訓練招集は内政部が年度計画に基づいて退役後8年以内に実施することを明確に定めました。同一年度内は1回までとし、1回につき5日以内となりました。必要に応じて、内政部はニーズに基づき年限、回数、日数を適宜増加させることができるようになりました。
劉世芳‧内政部長は24日、立法院での取材に応じた際、代替役も民間防衛力に組み入れられたため、国防部との協議の結果、関連する下位法令を改正したと述べました。
劉世芳‧内政部長は、「現在対外的に予告している下位法令は、2022年の行政院(内閣)の指示によるものだ。当時の兵役法では、義務兵役を一年間に延長し、代替役も民間防衛力に組み入れた。そのため、国防部との協議を経て、3月17日に下位法令の予告を公告した。下位法令の内容は基本的に変わらず、代替役に関しては、予備役か現役かを問わず、民間防衛の原則に従う。これには災害救助や必要時の緊急動員が含まれ、適切な調整を行っていく」と話しています。
(編集:許芳瑋/本村大資)