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中国籍インフルエンサーが武力統一を扇動 法務部:敵対勢力からの指示・資金援助への関与なら犯罪

  • 13 March, 2025
  • 呂 学臨
中国籍インフルエンサーが武力統一を扇動 法務部:敵対勢力からの指示・資金援助への関与なら犯罪
台湾在住の中国籍インフルエンサーがSNSで台湾の武力統一を扇動した問題につ いて、法務部は、海外の敵対勢力からの委託・指示・資金援助を受けて行動した場 合、犯罪になる可能性があると指摘しました。(写真:国会中継チャンネル)

台湾在住の中国籍インフルエンサーがSNSに投稿した映像で台湾の武力統一を扇動した問題について、法務部(法務省)の黄謀信・常務次長(事務次官)は13日、言論の自由が一線を超えた場合、犯罪となる可能性があると指摘。特に、海外の敵対勢力からの委託・指示・資金援助を受け、それに基づいて行動を起こした場合、中国大陸からの政治的な影響の阻止を目指す「反浸透法」に抵触する可能性があるが、これは個別のケースごとに判断する必要があると述べました。

中国籍インフルエンサーがインターネット上で台湾の武力統一を支持する発言をし、台湾での親族滞在許可が取り消され、後日、国外退去させることとなりました。

黄・次長は13日、立法院司法および法制委員会において、与党・民進党の王義川・立法委員の質疑に答え「言論の自由は保障されるべきであるが、法律の規定する境目を超えれば犯罪となる可能性があるが、個別のケースごとに判断する必要がある」と述べました。

黄・次長は「他者の犯罪を扇動した場合、『煽動罪』に問われる可能性がある。発言そのものが犯罪行為になるかだけの問題ではない。ケースバイケースだ」と強調しました。

王・立法委員の、本件が「反浸透法」に違反するかとの質疑に対し、黄・次長は、現在は「両岸人民関係条例」および「出入国と移民法」に基づいて処理されているが、もし敵対勢力の指示・委託・資金援助を受け、それに基づいて何らかの行動を起こした場合、「反浸透法」に抵触する可能性があり、検察が法律に基づいて捜査を行う必要があると説明しました。

黄・次長は「反浸透法」の適用基準について、「海外の敵対勢力から委託や資金援助を受け、その後何らかの行為を行った場合、それが選挙罷免法や集会デモ法、その他の関連法規に違反する場合、総合的に判断して犯罪が成立する。単に指示や資金援助を受けただけでは犯罪にはならず、その後の具体的な行為が重要となる」と説明しました。

移民署が発表したところによりますと、当該映像は台湾の武力統一を公然と扇動する内容を含むとして通報され、調査の結果、「両岸人民関係条例」および関連規定に違反していると判断されたということで、「大陸地区人民の台湾地区における親族訪問ビザ・家族滞在ビザ・長期滞在・定住許可規定」に基づき、当該インフルエンサーの親族訪問ビザを取り消し、後日、国外退去措置を執ることが決定されました。さらに、国家の安全保障と社会の安定を守るため、今後5年間は親族訪問ビザの申請不可となりました。

また、期限付き国外退去させるかについて、内政部移民署の幹部職員である李俊吉氏は、「彼女の配偶者は台湾人であり、また実子もいることから、国外退去に関しては家族との生活や子どもの状況を考慮し、総合的に判断する」と説明しました。

(編集:呂学臨/王淑卿/本村大資)

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