公職人員選挙罷免法改正案が20日から発効しました。中央選挙委員会(中選会)が19日に発表したところによりますと、2月3日から19日まで、中央選挙委員会は罷免案(リコール、解職請求)を64件受理し、そのうち、54件は立法委員(国会議員)、1件は県と市の首長、9件は県と市の議員の罷免案です。
野党・国民党と台湾民衆党は昨年12月、共闘体制によって「選挙罷免法改正案」を可決しました。新しい規定によれば、リコール運動の発起人と署名に参加する人は、身分証明書の表と裏のコピーを提出する必要があります。他人の個人情報を使って署名した場合、5年以下の有期懲役、または100万台湾元(約460万日本円)以下の罰金が科されるということです。個人情報漏洩の恐れがあるということで、懸念が高まっています。
中央選挙委員会は、20日午前8時30分以降提出する罷免案は選挙罷免法第131条の規定に則り、改正案の規定が適用されるが、選挙罷免法の改正案が公布、施行される前に提出した罷免案は古い規定が適用されるとしています。
(編集:王淑卿/本村大資)