日本経済新聞が報じたところによりますと、日本の法務省は今年5月から、戸籍の国籍欄に地域名を表記することを認め、台湾人が、戸籍の国籍欄に「台湾」と記載することが可能となります。現在、日本政府は原則として国名しか認めておらず、台湾人は戸籍欄で「中国」として登録されていますが、台湾人のアイデンティティーに配慮するため、今回の決定に至ったということです。
日本の現行制度では、外国人が日本人と結婚しても、それにより日本の戸籍をつくることは不可能で、日本人のみに戸籍を認めています。そのため、日本人の結婚情報の欄には外国人配偶者の氏名と国籍が表記されます。
ただ、もし外国人が、日本の国籍を取得する「帰化」や、日本人と養子縁組をした場合、戸籍を登録することができ、本人の戸籍には出身国の国籍が表記されることになっています。
(編集:豊田楓蓮/本村大資)