労働部(日本の厚労省に類似)が、旧暦の大晦日、旧正月の元日から三日目は国定休日であるため、この期間中の労働について雇用主は「労働基準法」に基づいて労働者に休暇を与えるか、割増賃金を支払うことが義務付けられていると説明。
雇用主が労働者の同意を得て国定休日、または休息日(所定休日)に労働を依頼した場合、法律に則って労働者に割増賃金を支払う必要があります。
労働部によりますと、月曜日から金曜日までは出勤日、土曜日は休息日(所定休日)、日曜日は法定休日の企業が、政府機関の出勤モデルに倣い、旧正月の連休を9連休にする場合、変形労働時間制を導入して出勤日である1月27日を休日にし、2月8日を振替出勤日にすることができるということです。
労働部は、雇用主が関連の規定に違反した場合、労働者は関連の証拠資料を揃えて最寄りの労働行政主管機関に訴えることができるとしています。
(編集:王淑卿/岩口敬子/本村大資)