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行政院:憲法訴訟法改正案に対し審議のやり直し請求 「立法権が司法権を凌駕」

  • 02 January, 2025
  • 駒田英
行政院:憲法訴訟法改正案に対し審議のやり直し請求 「立法権が司法権を凌駕」
行政院の李慧芝・報道官は、卓栄泰・院長(首相)が本件について研究、討論した結果、憲法訴訟法改正条文第30条第2項から第6項は、立法権をもって司法権を凌駕しているとして、合理的といえないハードルは憲法法廷の進行に実質的な影響を及ぼし、憲法に対し忠誠を尽くすという司法院大法官の義務に違反し、国民及び機関が憲法を巡る争いについて救済や解決を求める権利に深刻な影響を与え、我が国の憲政における秩序に危害を与える、との見方を示したことを明らかにした。(写真:資料写真、Rti)

立法院(国会)ではさきごろ、憲法訴訟法、財政収支区分法、そして公職人員選挙罷免法の改正案を第三読会で可決しました。そして、判決及び裁定を行う司法院大法官の人数規定について、現在の総人数から法律で定めた総人数(15人)に改正するほか、憲法裁判のハードルを、法で定めた総人数の三分の二に引き上げること、並びに、憲法裁判には少なくとも10名以上の大法官が参加し、かつ少なくとも10名以上の同意があって初めて憲法裁判を行えることなどを盛り込みました。

行政院(内閣)はこれに対し、救済手段を取ることを検討しました。行政院は昨年12月24日、憲法訴訟法の改正案の公文を受け取り、今日2日の閣議で、立法院に対して審議のやり直しを求める案を可決しました。行政院の卓栄泰・院長(首相)は閣議の中で、法改正案は、立法権が司法権を凌駕しており、合理的でないハードルは、国民の救済を求める権利に深刻な影響を与えているほか、大法官の職権行使に干渉し、司法権の核心部分を侵害していると指摘、よって、憲法の追加修正条文に則り、審議やり直しを求めると述べました。

そして、行政院の李慧芝・報道官は、卓・行政院長の言葉として「卓・行政院長は、本件について研究、討論した結果、憲法訴訟法改正条文第30条第2項から第6項は、立法権をもって司法権を凌駕していると指摘した。卓・行政院長はまた、合理的といえないハードルは、憲法法廷の進行に実質的な影響を及ぼし、憲法に対し忠誠を尽くすという司法院大法官の義務に違反し、国民及び機関が、憲法を巡る争いについて救済や解決を求める権利に深刻な影響を与え、我が国の憲政における秩序に危害を与えるとの見方を示した。この他、改正条文第95条の規定は、現職の大法官が憲法で定められた職権を行使できなくさせ、憲法法廷の進行を麻痺させる上、過渡期における条項が不足していることから、憲法追加修正条文第3条第2項第2款の規定に則り、審議やり直しを請求する」と述べました。

(編集:駒田英/王淑卿/本村大資)

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