立法院(国会)第三読会で公職人員選挙罷免法、憲法訴訟法、財政収支区分法の3つが可決されたことについて、総統府の潘孟安・秘書長は25日、立法院の質疑応答の際、総統は法律に基づいて公布し、行政院(内閣)もそれに副署するはずだとし、どのような救済手段を選択するかについて、現在まだ、憲法解釈、処分の暫定停止など全ての選択肢を議論中であると述べました。
この他、指名された7名の大法官が立法院による否決にあっていることについて潘・秘書長は改めて選定作業を行い、期限内に候補者を提出すると話しました。
立法院は24日、大法官人事に関する同意権投票を行い、7名の候補者全員が否決されました。総統府の潘孟安・秘書長は25日、立法院司法および法制委員会の質疑応答の際、総統府はこの結果について、遺憾の意を表明するが立法院の決議を尊重する。総統府は新たに推薦チームを組み改めて選定作業を行い、法定期限内に法的手続きに従って処理を行うと述べました。
なお、改正案が通過したばかりの憲法訴訟法によりますと、大法官が不足している場合には、2ヶ月以内に補足候補者を指名する必要があるとしています。
また立法院で通過した公職人員選挙罷免法と憲法訴訟法、財政収支区分法の3つの改正案について、行政チームがあらゆる救済手段を尽くさなければならない場合、考えられる方法としては、行政院長が副署しない、行政院が再審議を提出、憲法解釈の要請、総統が法律を公布しないなどの方法があるとしています。
潘・秘書長は立法院の質疑応答の際、総統は法に則り公布し、行政院も副署するとの方針を明らかにしています。
潘孟安・秘書長は「第一に、総統は予定通り公布する。私が今話しているのは行政院についてであって、私が行政院を代表して発言することはできないので、憲法全体の設計上においては、行政院は副署を行うべきである。そうでなければ総統の顔に泥を塗ることになり、憲政の危機を招くことになる。私はやや保守的な言い方をしているだけであって、現在はこのようなアプローチであり、今後、憲法解釈の有無や処分の暫定停止について、あるいは憲法解釈など、これらは全て道具であり、手段だ」と述べました。
公布の時期について潘・秘書長は、総統府は24日午後に書類を受け取っており、現在はまだ手続きが始まっていないことから明確な答えは出せないと回答。また、行政院が再審議を求めたい場合、総統は承認するのかについては、行政院を尊重すると述べました。
この他、3つの改正案が通過した後、頼清徳・総統は21日の深夜に自身のフェイスブックページに「民主主義の紛争は、より大きな民主主義を用いて解決する必要がある」と書き込みました。このいわゆる「より大きな民主主義」とは何かについて、潘・秘書長は、合憲であり、合法的、民主的な手続きに基づいて進めなければならないと答えました。
またある立法委員が、改正後の憲法訴訟法では2ヶ月以内の大法官の補足を行わなければならないという要求は妥当であるかと質問したことに対し、潘・秘書長は、現在、司法院には国民からの憲法解釈申請が120件ある。もし新たな法律が施行されれば、憲法法廷は機能停止に陥る。総統はこの状況から、合憲であることを前提に期限を守るかどうかを検討すると述べました。
(編集:中野理絵/許芳瑋/本村大資)