立法院(国会)外交および国防委員会、司法および法制委員会は26日に合同会議を行い、行政院(内閣)に提出された「駐ドイツ台北代表処とドイツの在台協会との刑事司法分野における共助協定」について審議を行う予定です。
外交部(外務省)の資料によりますと、この協定は台湾とドイツの実質的な関係を深めるだけでなく、今年の10月にはオランダ下院が、オランダ政府に対しドイツのモデルを参考にして、台湾との司法の相互支援に関する協定の締結を検討するよう求めた動議の可決を促す役割を果たしています。
立法院外交委員会は、ドイツだけでなく、「中華民国(台湾)とツバル」そして、「中華民国(台湾)とセントルシア」との間の刑事司法相互支援条約の協議も予定しています。
「駐ドイツ台北代表処とドイツの在台協会との刑事司法分野における共助協定」は、2023年3月に署名が行われ、人道、安全、迅速、簡素性、互恵性の原則に基づいて、司法共助を行うことができ、その協力内容には、ビデオ訊問や、拘留者の引き渡し、捜索と差し押さえ、合同捜査チーム、犯罪に関連する財産の没収と資産共有の執行などが含まれます。
外交部は、この協定が刑事司法プロセスの有効性を効果的に高め、共に不法行為を撃退することができると考えています。
この協定は、台湾ではまだ国会の審査を通過していませんが、外交部の資料によりますと、台湾では今年10月に既にこの協定によって1名のスペイン籍の指名手配犯をドイツへと引き渡しており、ドイツはEU諸国と協議してその後の事件の捜査と審理を決定するということです。
台湾と他国との司法関係協議あるいは条約には司法共助、犯罪捜査、引き渡し、国境を越えた受刑者の移送などが含まれています。中でも比較的重要なのは2002年に署名された台湾とアメリカの刑事司法共助協定です。ヨーロッパにおいては、ドイツの前に、ポーランドと2019年に、スロバキアとは2021年に刑事司法共助協定を締結しています。
(編集:中野理絵/許芳瑋/本村大資)