立法院(国会)では20日、リコール署名に関する公職人員選挙罷免法の改正草案、大法官の表決のハードルを引き上げる憲法訴訟法の改正草案、そして全国の税収分配に関する財政収支区分法の改正草案などについて、本会議で話し合いを行おうとしていました。
まず、公職人員選挙罷免法の改正については、基隆市の謝国樑・市長に対するリコールを受け、野党・国民党の許宇甄・立法委員らが改正を提案、その主な内容はリコール署名に、身分証のコピーを添付することを求めるというものでした。国民党はリコール署名の正当性を主張しましたが、同時にリコール署名のハードルが高まることになります。
また、財政収支区分法の改正については、長年、政府と地方自治体の予算分配の割合は合意に至らず、多くの地方自治体は政府からの予算に頼らざるを得なかったことから、地方財政は自主性を得られなかったという背景があります。今回、与野党からは22の草案が出され、財政委員会により審査が行われる予定であった中、国民党は11月6日、実質的な討論がなされないまま、法案の最初の審査を3分で終え、国民党団版の改正草案を可決しました。この国民党版は、政府に対し、6612億元(日本円約3兆1700億円)を地方自治体に分配するよう求めていることから、政府の予算は1157億元(同5500億円)しか残らず、社会福祉、教育の補助などに対する政策への影響は必至です。
さらに、憲法訴訟法の改正草案については、先ごろ憲法法廷が「死刑が合憲か否か」に関する判決や「国会職権関連法の違憲審査」に関する判決を言い渡していました。これを受け、国民党の翁暁玲・立法委員(国会議員)は、司法院大法官の現在の総人数について、憲法で条文を増やし、所定の人数を定め15人とすること、さらに判決を出す際には、全大法官の三分二以上の同意、暫定的な処分を課す際にも全大法官の三分の二以上の同意が必要とするべきだと要求しました。しかし、与党・民進党からは、これでは憲法法廷がスームズに進行できなくなり、人々の権利を主張できなくなる、と疑問の声があがっていました。
(編集:駒田英/中野理絵/本村大資)