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南シナ海の比中主権争い、外交部:南シナ海諸島は中華民国の領土に影響なし

  • 12 November, 2024
  • 王淑卿
南シナ海の比中主権争い、外交部:南シナ海諸島は中華民国の領土に影響なし
フィリピンと中国が近く、相次いで南シナ海に対して主権を強調したことについて、外交部は12日正式に声明を発表し、フィリピンの「フィリピン海域法(Philippine Maritime Zones Act)」、「フィリピン群島航路法 (Philippine Archipelagic Sea Lanes Act) 」、および中国が発表した黄岩島(スカボロー礁)の領海基線、64の岩礁の名前と座標などはいずれも南シナ海諸島が中華民国の領土であるという事実に影響しないと強調。(写真:Rti)

フィリピンと中国が近く、相次いで南シナ海に対して主権を強調したことについて、外交部は12日正式に声明を発表し、フィリピンの「フィリピン海域法(Philippine Maritime Zones Act)」、「フィリピン群島航路法 (Philippine Archipelagic Sea Lanes Act) 」、および中国が発表した黄岩島(スカボロー礁)の領海基線、64の岩礁の名前と座標などはいずれも南シナ海諸島が中華民国の領土であるという事実に影響しないと述べました。外交部はまた、我が国の領土と主権への侵犯を許さず、今後も南シナ海における我が国の領土の主権と関連海域の権利を守っていくと強調しました。

フィリピンのボンボン・マルコス大統領は8日、「フィリピン海域法(Philippine Maritime Zones Act)」、「フィリピン群島航路法(Philippine Archipelagic Sea Lanes Act)」に署名、中国も同日に黄岩島(スカボロー礁)における領海基線を発表するとともに、「南シナ海における中国の一部の岩礁の正式名称」として64の岩礁の名称と座標を公表しました。

中華民国政府は、フィリピンと中国の行動は南シナ海諸島が中華民国の領土である事実に影響しない。行政院の関連の公告に基づけば、我が国は南シナ海諸島の領土に対して主権を有し、関連海域に対して国際法と海洋法上の権利を有している。これはいかなる国家の一方的な主張の影響で変えることはないと強調しました。

フィリピンと中国が南シナ海における緊張を高め、地域の平和と安定に影響を及ぼしたことについて、外交部は強い懸念を示すとともに、関連各方面が理性的な態度で引き続き多国間の対話、および紛争解決メカニズムを通じて南シナ海の問題を平和裏に解決するよう呼びかけています。外交部は、我が国を平等な地位に立って関連の多国間対話、および紛争解決メカニズムに参加する必要性も強調しています。

外交部の劉永健・報道官は、関連各方面が理性的な態度で国際法と国連海洋法条約の関連規定を守り、平和的な方法で紛争を解決するよう呼びかけました。

外交部は我が国の南シナ海問題に対する立場として次のように重ねて表明しました。

第一に、南シナ海諸島の主権は中華民国にある。我が国は南シナ海諸島、およびその関連海域に対して国際法と国連海洋法条約上の権利を有することに疑いの余地はない。

第二に、我が国は南シナ海における航行と飛行の自由を支持し、国際法と国連海洋法条約に基づいて紛争を平和的に解決することを支持している。台湾を関連の多国間対話と紛争解決メカニズムに加えられるべき。

第三に、我が国は「四つの原則」、「5項目の対策」に基づいて「争議の棚上げ、資源の共同開発」という方法で関連国家と共に、南シナ海地域の平和と安定を守り、南シナ海の資源を共同で守り、それを開発するということです。

(編集:王淑卿/岩口敬子/本村大資)

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