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文化の台湾 - 2022-03-18_台湾にも「再婚禁止期間」ある?

  • 18 March, 2022
文化の台湾
大Sこと徐熙媛(バービー・スー)が韓国の男性ユニット「CLON」のDJ KOOこと、ク・ジュンヨプと“電撃再婚”を発表。(写真:大SオフィシャルFBより)

昨年(2021年)は、台湾の芸能界は波乱の1年だったとも言われています。なぜかというと、“おしどり夫婦”とされていた有名人の離婚の話題が次々に出てきたからです。

日本でも知られている芸能人を例に挙げると、人気歌手・王力宏(ワン・リーホン)&李靚蕾夫妻、卓球界のおしどり夫婦、福原愛&江宏傑夫妻、台湾版「花より男子」のヒロイン・つくし役として日本でも人気を博した女優・大Sこと徐熙媛(バービー・スー)&中国の青年実業家、汪小菲夫妻…と、よく、夫婦仲良さそうな写真や映像を目にしていた有名人たちばかりで、離婚のニュースが飛び込んできたときは驚きました。

離婚率が高いと言われる台湾ですが、それにしても昨年(2021年)は目立った離婚が多くありましたね。

その昨年離婚した有名人のうちの一人、徐熙媛が、年が明けて今年(2022年)の3月8日、離婚からわずか4か月で、韓国の男性ユニット「CLON」のDJ KOOこと、ク・ジュンヨプと“電撃再婚”をし、台湾中が騒然となりました。

…と、ここで、「離婚して4か月で再婚できたっけ?」とちょっと疑問に思った人もいるかもしれません。

日本では、過去、女性は離婚後6か月を経過した後でないと再婚はできないと定められていました。これは、女性が再婚後、まもなく産んだ子供の父親が誰なのかを巡って争いになることを防ぐためです。

その後、6か月は必要以上に長いという事から、離婚後の再婚禁止期間は100日に短縮されました。

そのような「再婚禁止期間」というものがあることから、昨年離婚したばかりの福原愛が再婚に向けて男性と正式にお付き合いがスタートしたという報道が流れた際、日本では離婚成立の日から計算して、「2022年の1月には再婚か」と報じられていましたが、一方、徐熙媛の“電撃再婚”は、台湾では“電撃”という表現はありましたが、別に離婚後何日経っての再婚…というような詳しい日数にスポットを当てて報道されることはありませんでした。

と言うのも、台湾も、徐熙媛の再婚相手であるク・ジュンヨプの国、韓国にも、現在この「再婚禁止期間」というものはないんです。

現在の世界各国の“再婚禁止期間”の規定に関する状況は大きく3つに分かれていて、1つは、「元々、再婚禁止期間の規定はない」という国。イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカの多くの州などがこれにあたります。ただし、地方によっては、父親が誰なのか問題が起きるのを避けるために、離婚の前に「一定期間別居を経ている」という事が条件とされています。

2つ目は、日本と同じく「再婚禁止期間がある」という国。日本の他に、イタリアやタイ、トルコ、チリが含まれます。ただ、例えばイタリアの規定では、300日の再婚禁止期間内でも、すでに子供が生まれた、あるいは、婚姻解消前300日同居していないなどの条件に当てはまっていれば、例外的に再婚を許可されるなど、各国で付随する条件があるようです。

では、台湾はというと…

3つ目の「再婚禁止期間を廃止した国」にあたります。ドイツや、フランス、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、スペイン、韓国、オーストリア、スイス、そしてここに、台湾も含まれます。

これらの国々は、元々、再婚禁止期間があって、多くが10か月あるいは300日という規定がありましたが、1960年代以降、婚姻の自由の保障を元に、次々と廃止していきました。

台湾では、かつては日本と同様に「離婚後6か月間は再婚してはならない」という民法の規定がありましたが、1998年6月に「再婚禁止期間」を廃止しています。

その理由としては、現在の医療技術の進歩により、DNA鑑定で血縁関係を調べることが難しくなくなり、血縁関係の混同の心配がなくなったこと。そして、離婚後すぐに結婚し、子供が生まれ、父親が誰か問題になったとしても、生物学的な父親を確定するための訴訟をできるという救済措置が用意されているという事だそうです。

ちなみに、国際結婚の場合の原則は、夫婦双方の国の法律で婚姻条件が十分に備わっていることが必要となります。

ですので、徐熙媛と韓国のDJ KOOの再婚については、台湾も韓国も共に「再婚禁止期間」は廃止されているので、いつ再婚しようと問題はありませんが、仮に日本人男性が台湾人女性と再婚する場合はすぐにできますが、日本人女性が台湾人男性と再婚したいと思った場合、台湾には「再婚禁止期間」はないものの、日本側には女性は離婚後100日を経過していないといけないという「再婚禁止期間」がありますので、そのルールに従わなければならないというわけです。

文化の違いはこのようなところにも影響を及ぼすんですね。

*****

ちなみに、日本と台湾の離婚に関する文化の違いといえば、日本は離婚後、父親か母親のどちらかしか「親権者」になれず、子供の親権は母親が持つことが多いのですが、台湾では、かつて法律で子供の親権は原則父親に帰属することになっていたことから、父親が親権を持つことが多いのですが、時代と共に民法の改正が行われ、現在では必ずしも父親が親権を持つわけではありませんし、今、日本も検討中の「共同親権」もすでに導入されているので、離婚後の親権をどうするのかは、話し合いが持たれます。

ちなみに、昨年離婚した王力宏&李靚蕾夫妻の子供たちの親権については昨日(3/17)に話し合いが持たれましたが、まだ結論は出ておらず、今後も引き続き調停が行われるとのことです。

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